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皆さんが大きな買い物をするとき,何軒もの店をまわり比較検討されると思います。債務整理ということは,その人の人生を左右する重要なことであり,大きな買い物をするとき以上に慎重にしたいものです。後悔しない事務所選びをするためには,2つ以上の事務所に相談して時間をかけて話を聞いてもらい(多くの事務所は債務整理の法律相談は無料です)自分が納得してから委任する事務所を決めることをお勧めします。
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認定司法書士が訴訟を起こせる金額は140万円以下の簡易裁判所の事件に限られています。同様に認定司法書士に債務整理に関する裁判外の和解をする代理権は,債権額が140万円までの範囲であり,140万円をこえる債権の交渉を司法書士が行うことは違法であるとの判決があります(神戸地裁平20.11.10)。
また,自己破産申立に司法書士が代理人として申請することができないため司法書士事務所では書類を作成するだけでその後の手続は本人がすることになります。
司法書士によっては,自己破産の代理申請ができないことから,本来は破産をした方が本人のために最も有利と判断される場合でも,任意整理手続をする場合があるという批判があります。当事務所では,相談者から弁護士又は司法書士が直接お聞きし,その内容を更に複数の資格者で検討し,依頼者にとって最も有利と思われる整理案を提案いたします。
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ホームページを見ると無料相談と記載してあっても,具体的な報酬金額の記載のないものが多くあります。費用については,色々な情報を集めて比較する必要があります。費用と整理の方法とは関連していますから,この点についても十分聞いてみて下さい。費用のことは最も聞きにくいことですが,いくら支払うかが最も大切なことですから聞いたらメモをして下さい。そして十分わかるまで質問して下さい。 委任契約をする前に費用のことを十分聞いて納得してから委任契約を締結することをお勧めします。
当事務所では,報酬及び費用の見積りは委任契約のときに決定し,追加報酬等は請求しません。また分割払も可能です。
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過払金については,司法書士は前記のとおり140万円をこえる金額については代理人として交渉することができません。 当事務所では,債務整理チームの担当弁護士・司法書士が貸金業者に対する利息制限法違反の過払金については訴訟等により速やかに100%回収できるよう処理します。 また,過払金回収について報酬を明示していないホームページがあります。過払金については回収額の30%以上となっている(当事務所は20%)事務所もありますので,契約前に確認するようにしたいものです。
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債務整理チームの担当弁護士2名が直接お聞きし,2名が協議しチームとして処理します。
